千葉県立国府台高等学校同窓会委員会規則
(目的)
第1条 本規則は、千葉県立国府台高等学校同窓会会則第26条に基づき、千葉県立国府台高等学校同窓会(鴻陵会、以下「本会」という)運営のために設置される委員会に関する基本的な指針を定めることを目的とする。

(委員会の設置等)
第2条 本会は、その運営上必要と認めるときは委員会を設置することができる。
2 委員会の設置および廃止は理事会の承認を得なければならない。
3 委員会を設置する場合、当該委員会に関する細則を定めることができる。

(委員)
第3条 委員は次の各号に定める者により構成される。
  ① 総会において承認された本会会員。
  ② 理事長が指名する本会会員若干名。ただし、前号による委員の数を超えることはできない。
2 前項第2号の委員は、委員会の承認を得なければならない。
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 委員が交代する場合、後任の委員の任期は前任者の残余期間とする。また、途中で新規に委員となった者の任期は、他の委員と同じ期間とする。

(委員長等)
第4条 各委員会には委員長および副委員長各1名のほか、その他必要に応じて役員を若干名置くことができる。
2 委員長その他の役員は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会を統括し、委員会を召集する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは委員長を代行する。

(施行期日)
第5条 この規則は令和2年8月30日から施行する。



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